相続に関するご相談
「相続」というと一般家庭における問題だと思われがちですが、企業や個人事業主にとっても実は重要なことなのです。
オーナー経営者の相続は企業の存続にかかわることにもなりかねません。
個人事業の場合は事業主がいなくなるわけですから、より事前の対策が必要となります。
自分が亡くなった後、残された親族や従業員たちが遺産のことでもめるのは嫌ですよね?
大切な家族や家庭、会社を守っていくために、相続に関するご相談やお悩みは鬼頭法務事務所にお任せ下さい。
遺言・相続
わかっているようで意外とわかっていないのが遺言・相続(いわゆる遺産相続)です。
「財産といえば今住んでいる家と土地だけだから関係ない」と考えがちですがそれも相続財産です。
配偶者と子供がいれば、まして子供が2人以上いればその土地と家の相続をどうするかを決めなければなりません。親や配偶者が残された場合老後の生活などを考えた相続も考えなければなりません。
【相続税が発生しないから相続は関係ない】と思いがちですが実はそうではないのです。
相続手続きには期限はありませんが、いつかはしなければなりません。
残された家族の将来に禍根を残さないことを考え、事前に相続のあり方を準備していくことが重要です。
相続は万が一のことではなく、誰にでもあることであり、いつ起こるかわからないことです。
生前の財産管理はキチンとされていたのに遺言等の相続対策が意外とされていないため争続となったり、相続放棄をせざるを得なくなったケースが多く見受けられます。自分の"死"を想定するのはできるだけしたくないものですが、"備えあれば憂い無し"です。
遺言書をつくるメリット
なぜ遺言書を行政書士に頼むの?
実は遺言書はただ書けば良いというものではなく、有効なものにするためには法的な規定があります。
遺言書の書式は自由ですが遺言の種類によって手続きは決まっています。
遺言できる事項は決まっていますが、それ以外の事項も書くことができます。(付言事項)
付言事項は遺言としての効力はありませんが、相続人に遺言者の思いを伝えることができます。
曖昧な遺言書は相続争いのもとになることもあります。
行政書士は遺言作成の専門家ですので、無効になることなく、よりご希望に沿った内容をご提案することができます。
< 遺言書の一般的な規定 >
- ・2名以上の人が共同で遺言することはできない
- ・遺言者に遺言する能力(15歳以上、意思能力があること)が必要
- ・ 認知症などで意思能力がないと遺言ができないことがあります。
- ・遺言者は本人の生存中は何度でも、いつでも「遺言の取り消し」や「書き換え」ができる
- ・口頭やテープに吹き込んだものなどは法的な効力はない
- ・最新の日付の遺言事項が優先される
- ・自筆証書遺言、秘密証書遺言は、家庭裁判所の検認が必要です
- ・遺言による認知、相続人の廃除・その取消しには遺言執行人が必要です
- ・遺言執行に関する諸費用、財産目録作成、遺言執行者への報酬などは相続財産から負担させることができる
- ・実行不可能な事項又は公序良俗に抵触する遺言事項は無効となる可能性がある
法定相続分と法定相続人
法定相続分は民法によって遺産の分割割合が定められたものですが、法定分割割合によって分割しなければならないものではありません。
遺産分割は、遺言がある場合遺言が優先されます、遺言がないときは遺産分割協議によって分割されるのが優先されます。
なお、遺言があっても「財産の○○分の1を相続させる」という場合は遺産分割協議が必要となります。
法定相続人は民法に定める相続人のことをいいます。民法に相続人や相続順位が定められていますが、財産の処分は自由ですので、遺言や遺産分割協議により決めることが原則でありそれらが優先されます。
注意しなければならないのは、相続税での法定相続人は民法の相続人と一緒ではありません。
例えば養子の数(普通養子):民法では制限はありませんが、税法では法定相続人に算入できる数に制限があります。
事業承継円滑化法
あまり聞いたことがない言葉かも知れませんが、事業主の方は特に知っておいたほうが良い法律です。
この法は一定の中小企業を対象に事業承継が円滑に行われることを目的としており、【遺留分に対する民法の特例】【事業承継に係る金融支援】【相続税負担の軽減】が整備されたものとなっています。
事業承継による親族間の争いや、準備不足により事業の継続が困難になったり、事業規模の縮小を余儀なくされたなどの例がたくさんあります。
中小企業はオーナー=経営者という形態が殆んどであり、経営者の相続と事業の承継問題は密接な関係にあります。
相続税の問題だけでなく事業の種類、経営状態や経営内容、親族構成など多角的視点から事業承継を考える必要があるといえます。
企業を継続することができなくなることは、従業員、取引先、金融機関など利害関係者に対しても大きな影響を与えることになります。
また、事業承継を考えることを契機として、内部統制の確立や組織の再編など経営課題の把握と改善を実施することも、今後の事業経営で重要です。
相続に関するご相談業務報酬
印紙代・手数料・交通費など諸雑費は別途ご負担となり、原則として報酬の50%を着手時にお預かり致します。
依頼内容により、基準報酬に加減算致します。
別途:公正証書遺言及び秘密証書遺言作成の場合
公証人の手数料及び証人を依頼した時の手数料が必要となります。
項 目 | 基準報酬(税別) | 備 考 |
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遺産分割協議書の作成 | ¥50,000 | |
相続手続一括 | ¥100,000 | 相続人調査・相続財産調査・遺産分割協議書作成・相談含む |
公正証書遺言の作成支援 | ¥50,000 | 証明書類等の取得・公証人との調整・相談含む、 |
遺言書の作成指導・添削 | ¥20,000 | |
遺言書作成一式 | ¥80,000 | 相続人調査・相続財産調査・相談含む |
遺言書の起案・作成 | ¥30,000 | |
相続財産調査 | ¥30,000 |