建設業許可申請
建設業許可とは?
建設工事の完成を請け負うために必要な許可が「建設業許可」となります。
ただし、工事の請負代金が500万円(請負金額1500万円未満の建築一式工事又は延べ面積150㎡未満の木造住宅工事)のみを行う場合はについては、建設業許可を受ける必要はありません。
建設業許可を取得するためには、建設業の経験が一定期間あることなどが条件となります。建設業許可を取得しているということは建設業の経験、財産的基礎、誠実性、技術力などについて一定のレベルがあるということであり、企業の大きな信用へと繋がります。
注)愛知県内のみの営業所の場合は知事許可が必要ですが、愛知県に本社が有り、他の都道府県に営業所を設ける場合は大臣許可が必要になります。
営業所:常時建設工事の請負契約を締結する事務所(請負契約に関して実質的に建設業の営業に係る事務所を含む)
建設業許可を取得するメリット
- 請負金額500万円以上。(請負金額1500万円以上の建築一式工事又は延べ面積150㎡以上の木造住宅工事)の工事を受注できるようになる。
- 対外的な信用に繋がり、業務の拡大に繋がる。
- 金融機関への融資申請なども有利になる。
- 公共工事受注への道が広がる。
建設業29業種
「建設業」は29種類の業種に分けられます。ひとつ取得したからと言って全ての業務ができるわけでなく、それぞれの許可を取得する必要があります。
建設業の許可は有効期限が許可の日から5年です、継続する場合は更新の手続きが必要です。
- 1土木工事業
- 2建築工事業
- 3大工工事業
- 4左官工事業
- 5とび・土工工事業石工事業
- 6石工事業
- 7屋根工事業
- 8電気工事業
- 9管工事業
- 10タイル・れんが・ブロック工事業
- 11鋼構造物工事業
- 12鉄筋工事業
- 13舗装工事業
- 14しゅんせつ工事業
- 15板金工事業
- 16ガラスエ事業
- 17塗装工事業
- 18防水工事業
- 19内装仕上工事業
- 20機械器具設置工事業
- 21熱絶縁工事業
- 22電気通信工事業
- 23造園工事業
- 24さく井工事業
- 25建具工事業
- 26水道施設工事業
- 27消防施設工事業
- 28清掃施設工事業
- 29解体工事業
※電気工事業について
建設業許可を持っておらず、一般用電気工作物又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事業を営もうとする方は、都道府県知事(又は経済 産業大臣)の登録を受ける必要があります。登録の有効期限は5年です。
建設業許可をお持ちの場合は、都道府県知事(又は経済産業大臣)への届け出のみでOKです。
これらの手続きなども鬼頭法務事務所で承ることができます。
取得するために必要な条件
1)経営管理責任者がいること
建設業許可を取るための第一の要件は経営経験です。
原則として建設業を営む法人の常勤役員もしくは建設業の個人事業主の経験が必要になります。必要な経験年数は以下の通りです。
*過去に建設業許可を受けて建設業を営まれていた場合、その副本で証明できる場合がります。当事務所へご相談ください
許可を受けようとする建設業・・・5年 | 許可を受けようとする建設業以外の建設業・・・6年 |
2)各営業所に専任の技術者がいること
第2の要件は技術力です。一定の能力を持った技術者がいることが必要になり、下記のいずれがに該当することが必要です。
【1】10年以上の実務経験があること
【2】建設業法で定められた資格(※1)を持っていること
【3】建設業法で定められた学科(※2)を卒業し、高卒5年又は大卒3年の実務経験を持っていること
(※1)一級又は二級の施工管理技士や建築士、技能検定などが該当します。
(※2)土木工学、建築学、電気工学、機械工学などが該当します。
注意
上記の要件を満たしていても、通勤困難な場所に住んでいたり、自営もしくは他社の業務に専任している場合などには認められません。
3)財産的基礎、金銭的信用があること
第3の要件は一定の資金を持っているかどうかです。直近の決算書で純資産額が500万円以上ない場合には、下記のいずれかの方法で証明することになります。
【1】500万円以上の残高証明書
【2】500万円以上の融資証明書
※残高証明書は基準日(融資証明は発行日)が申請直前2週間以内のものが必要になります。
※ 【1】と【2】の合算は認められません。
※ 複数の残高証明書の場合は、基準日が同じでなければなりません。
尚、新設法人の場合、資本金が500万円以上あると、上記証明書は不要です。
その他、細かい条件などがある場合がございますので、詳細は当事務所までお問い合わせ下さい。
注)上記要件は愛知県知事・一般建設業許可の例です。
大臣許可、特定建設業の許可の場合、技術者、財産的基礎の要件が異なってきますので詳細はお問い合わせください。
又、各都道府県により必要書類、疎明書類が異なっている場合がありますので当事務所又は各都道府県へお問い合わせください。
取得の流れと必要なもの
取得の流れ
- step.1
-
打合せ・ヒアリング
許可を取得するために必要な条件や証明書類などの有無を確認します。
- step.2
-
確認資料の準備・収集
証明書類の準備や収集をします。 当事務所で代理取得できるものもあります。
- step.3
-
申請書類一式作成
打合せ内容等を元に、許可申請 に必要な書類一式を作成します。
- step.4
-
書類のご確認
証明書類のお預かりをし、作成 した書類をご説明・ご確認いただきます。
申請書類に印鑑を押印いただきます。
- step.5
-
窓口審査
作成した書類や準備した資料を 管轄役所へ提出します。
記載漏れや書類不備のチェックをされます。
- step.6
-
本審査
申請内容の詳細を審査されます。 新規申請の場合、知事許可は約30日、大臣許可は約90日かかります。
- step.7
-
建設業許可取得
本審査完了後、許可通知書がお客様の元へ届きます。
取得に必要なもの
・法人の場合:法人実印 個人事業主の場合:個人実印
・経営管理者・専任技術者分の個人印(認印可)
・証明資料(住民票、印鑑証明、健康保険証、卒業証明書、資格認定証明書、工事契約書など)
※申請内容によって必要な証明資料が異なります。(当事務所でも代理取得できるものもありますのでご相談ください。)
建設業許可申請報酬
印紙代・手数料・交通費など諸雑費は別途ご負担となり、原則として報酬の50%を着手時にお預かり致します。
依頼内容により、基準報酬に加減算致します。
別途必要な費用
許可手数料 新規知事90,000円 新規大臣150,000円 更新50,000円
証明書類取得費用
項 目 | 基準報酬(税別) | 備 考 | |
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新規許可申請 | 知事・個人 | ¥ 100,000 | 依頼内容により加減算します。 |
知事・法人 | ¥ 150,000 | ||
大臣・法人 | ¥ 200,000 | ||
更新申請 | 知事・個人 | ¥ 50,000 | |
知事・法人 | ¥ 70,000 | ||
大臣・法人 | ¥ 100,000 | ||
許可換え新規 | ¥ 150,000 | ||
業種追加 | ¥ 70,000 | ||
更新+業種追加 | ¥ 120,000 | ||
個人事業年度終了届 | ¥ 40,000 | ||
法人事業年度終了届 | ¥60,000 | ||
経営審査申請(分析を除く) | ¥70,000 |